事業団について
ご寄附のお願い
寄付金の募集
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当事業団は青少年及び青少年団体の自主的な活動を奨励するとともに青少年の健全育成に寄与することを目的に、諸事業の展開に努めております。
群馬県の「青少年の健全育成」のために、公益財団法人群馬県青少年育成事業団についての情報を公開しています。
お問い合わせ・お申し込みの連絡先
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公益財団法人群馬県青少年育成事業団 TEL:027-234-1131
寄付金控除
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当事業団は、公益財団法人であり、特定公益増進法人に該当するため、いただいた寄附金に対し、税法上の優遇措置が適用されます。
1 個人の場合
(1)所得税について
・寄附金控除(所得控除)
所得税について「寄附金控除」として所得から控除されます。
(寄附金控除)=(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
所得税についての詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
(2)住民税について
当事業団への寄付が、お住まいの各都道府県・市区町村の寄附金税額控除の対象となる寄附金に指定されている場合、個人市民税・県民税(住民税)の寄附金控除が適用されます。詳細は各都道府県・市区町村にお問い合わせください。
〔参考〕
○国税庁のホームページ
「公益社団法人等に寄附をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
「寄附金を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
○群馬県のホームページ
「個人住民税の寄附金税制について」
https://www.pref.gunma.jp/04/a4310094.html
2 法人の場合
一般の寄附金とは別枠で寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入できます。
〔参考〕
○国税庁のホームページ
「寄附金を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm